1948-06-08 第2回国会 参議院 決算委員会 第21号
終戰後の經濟事情その他の混亂によりますのと、昭和二十一年八月十一日施行されました會社經理應急措置法によりまして、債務者の大部分が特別經理會社となりまして、同日以前の債務は舊勘定となつたためでございます。右以外の債務者に對しましては鋭意努力中でございまして、昭和二十二年十二月以降、昭和二十三年二月までの收納額は二十四萬四千九百九十四圓、認定取消額は五十三萬八千二百四十二圓でございます。
終戰後の經濟事情その他の混亂によりますのと、昭和二十一年八月十一日施行されました會社經理應急措置法によりまして、債務者の大部分が特別經理會社となりまして、同日以前の債務は舊勘定となつたためでございます。右以外の債務者に對しましては鋭意努力中でございまして、昭和二十二年十二月以降、昭和二十三年二月までの收納額は二十四萬四千九百九十四圓、認定取消額は五十三萬八千二百四十二圓でございます。
會計檢査院の批難の要旨は、運輸省で昭和二十一年度に日本通運株式會社から收納すべき後納運賃は、會社經理應急措置法による棚上額を除いて、二十一年八月十一日から二十二年二月末日までの分として総額三億五千三百二十九萬五千五百九十七圓あるが、この内年度内に收納濟となつたのは一億五千八百二十五萬九千九百七十八圓で殘額一億九千五百三萬五千六百十八圓は年度内に收入未濟となつたのは不當の措置である。
まず第一にお示しの通り、特別經理會社等につきましては、現在におきましても、ある段階までは配當をなし得ないという規定がございますが、まず第四條について申し上げますると、現在におきまして、特別經理會社は、會社經理應急措置法によりまして、新舊勘定併合の日までは、配當をし得ないという規定に相なつております。
○伊原政府委員 ただいまお示しの通り、企業再建整備法、會社經理應急措置法につきましては、改正に次ぐに改正をもつていたしまして、非常にむずかしい法令になりましたことは、はなはだ申しわけない次第でございます。
しかるに御承知の通り、昨年いわゆる戰時補償の打切りが行われ、これに伴いまして、損失をこうむる企業につきましては、會社經理應急措置法及び企業再建整備法の規定によつて、これらの損失の適正な處理がはかられることとなつたのであります。
第二に會社經理應急措置法の改正というのがございます。
第七に以上の企業再建整備法の改正に伴いまして、會社經理應急措置法の一部を改正いたしまして、特別經理會社の舊勘定に所屬する資産の上に存する擔保の處理を圓滑ならしめるための必要な改正規定を設けております。
○政府委員(伊原隆君) 只今の委員長からのお尋ねの點でございますが、企業再建整備法等の一部を改正する法律案の方におきましては、すでに成立をいたしております企業再建整備法、それから有價證券の處分の調整等に關する法律、それから會社經理應急措置法等を改正をいたすいろいろな雜多なものを含んでおりますのですが、一方の企業再建整備法の一部を改正する法律案におきましては、同時にこの國會に提出になつております臨時石炭鑛業管理法案
第二の會社經理應急措置法の改正、これはまたおそろしく技術的のことでありますが、ごく簡單に申し上げますと、經理會社というのは、御存じのように新勘定、舊勘定わけております。新勘定に物權を移しますと、工場とか、そういうものを移しますと、擔保權が消えてなくなつてしまうのであります。それを整備が終つて新舊勘定を合併いたしますと、また復活してくる。
第七點は、以上の企業再建整備法の改正に伴いまして、會社經理應急措置法の一部を改正いたしまして、特別經理會社の舊勘定に所属する資産の上に存する擔保の處理を圓滑ならしめるための必要な改正規定を設けております。
この中に五ページの最後から六行目のところから、「金融機關又は會社經理應急措置法の特別經理會社」という書出しの規定がありますが、その點がちよつと意味のある點で、金融機關及び特經會社は現在新舊勘定に區分して整理を實行中であります。
第一の御質問に對する答辯でございますが、本法律の構想は、會社經理應急措置法及び企業再建整備法におきまする特別經理會社の再建整備の方式と大體揆を一にしておると思うのでありまして、本法律の狙いは、理化學研究所につきまして兩法律を準用することにおいても達成せられるのであります。